愛するペットに遺産相続させることは可能?-注目されるペット信託

ペット 愛犬

高齢になり、自分の愛するペットの行く末が心配。

そんなとき、

「このペットに自分の遺産を相続させたい」

という方がいらっしゃるかも知れません。

結論からいえば、これは不可能です。
現在の法律では、たとえ家族同様にどんなに可愛がっていたペットであっても、民法上は「物(ぶつ)」として扱われるため、遺産相続をさせることはできません。
人間以外は、すべて物なのです。

しかしながら、間接的に遺産を渡すことは可能です。

ひとつは、ペットの世話を親身にしてくれる人を見つけ、「最後までペットの世話をして」という負担付(ふたんつき、=条件付)の遺言状を作る方法です。

また、近年では、「ペット信託(しんたく)」という方法によって、飼い主の死後、新たな飼い主となった人に、財産を飼育費として譲渡(じょうと)する方法も注目されています。

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