えっ? マイナスドライバーを持っていると処罰される?

プラスドライバー

日本では、ピッキング防止法により、マイナスドライバーやバールなどを不用意に持っていると、処罰(しょばつ)される可能性があります。

マイナスドライバーを持っていると処罰される? 

ペナルティー 処罰

日本では、ピッキング防止法(特殊開錠用具の所持と禁止等に関する法律)により、マイナスドライバーやバールなど、建物の侵入(しんにゅう)に使える工具を、正当な理由なく持つことが禁じられています。

それでは、どのような工具が、建物への侵入に使用できる工具となるのでしょうか?

ピッキング防止法では、建物への侵入に使用できる工具として、「特殊開錠用具(とくしゅかいじょうようぐ)」と「指定侵入工具(していしんにゅうこうぐ)」の2つが規定されています。

特殊開錠用具とは?

特殊開錠用具とは、以下のような道具です。

ピッキング用具 鍵を使わず、かつ、破壊することなく錠を開ける道具
破壊用シリンダー回し 特定の型式のシリンダー(鍵穴)に挿入(そうにゅう)し、強制的に回転させて錠を破壊する道具
ホールソーのシリンダー用軸 特定の形式のシリンダーに挿入(そうにゅう)する道具
サムターン回し ドアの外側から挿入(そうにゅう)して、錠を開閉するための金具(サムターン)を回転させるための道具

指定侵入工具とは?

指定侵入工具とは、以下のような道具です。

マイナスドライバー 長さが15cm以上で、先端の幅が0.5cm以上
バール 作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上
ドリル 直径1cm以上の刃が付属するもの

プラスドライバーも処罰の対象?

件(くだん)のマイナスドライバーは、「指定侵入工具」に該当(がいとう)することがお分かりいただけたかと思います。

が、同じドライバーでも、プラスドライバーは該当しません。

「え? プラスドライバーはいいんニャ」
きょとんとする猫

なので、プラスドライバーは、所持していても罰せられることはありません。

おわりに

プラスドライバー マイナスドライバー 猫ドライバー
猫ドライバー

今日は、マイナスドライバーを不用意に持っていると、処罰(しょばつ)される可能性があるという話でしたが、いかがでしたか?
日常生活で良く利用されるドライバーですが、マイナスドライバーをポケット等に入れて持ち歩く場合は注意した方がよいでしょう。

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