刑事裁判と民事裁判の違いをやさしく解説|目的・当事者・補償はここが決定的に違う

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裁判所

裁判には「刑事裁判」と「民事裁判」という2種類があります。刑事裁判は、検察官が起訴した事件について“本当に罪を犯したのか”を判断する場。一方、民事裁判は当事者同士のトラブルを法的に解決するための手続きです。目的や争点、結論の意味が大きく異なります。

刑事裁判とは?「犯罪の成否」を判断する裁判

刑事裁判とは、国を代表する検察官が起訴した事件について、「被告人が本当に罪を犯したのか(有罪か無罪か)」を判断するための裁判です。
ここで争いの中心になるのは、刑法などに照らして“犯罪が成立するかどうか”。事件の事実関係や法律上の評価が、審理の核になります。

民事裁判とは?「損害や契約・権利関係」を解決する裁判

一方、民事裁判は、個人(法人を含む)同士の間で起きた紛争を、法的に解決するための裁判です。
たとえば、お金の貸し借り、契約のトラブル、損害賠償が絡むケースなどが典型例。目的は、関係者の争いをルールに沿って整理し、紛争を終わらせることにあります。

一番の違いはここ!当事者と“求める結論”

刑事裁判では、基本的に「犯罪をしたかどうか」という判断が中心です。そのため、結果として問われるのは有罪・無罪という点になります。
対して民事裁判では、「誰がどんな義務を負うのか」「損害はどの程度か」といった、当事者間の実際の不利益をめぐる結論が重要になります。

補償(賠償)をめぐる違い

刑事裁判では、被害者の受けた不利益そのものを“補償すること”が審理の中心になりません。
一方で民事裁判では、実際に不利益を受けた人が、相手に対して一定の補償(損害賠償など)を求められ、認められる場合があります。つまり、同じ「被害」でも、どこまで踏み込んで判断されるかが異なるのです。

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