
江戸幕府の5代将軍徳川綱吉(とくがわ つなよし)は、「生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)」を出した人物として知られています。
この法令は、「犬や鳥獣(ちょうじゅう)などすべての生き物を殺すべからず」という御触れで、人間よりも犬の方が大事だと定められていました。
綱吉が「犬将軍」あるいは「犬公方(いぬくぼう)」と呼ばれるゆえんです。
さて、この徳川綱吉が1度、カラスの粗相(そそう)に激怒(げきど)し、伊豆新島に流罪(るざい)にしたことがあります。
しかしそのカラスは、なんと、現地に着くと…!
この記事では、この「カラス流罪」の顛末(てんまつ)を詳しくご紹介します。
徳川綱吉がカラスを流罪にした顛末
ある日のこと。
綱吉が江戸城紅葉山(もみじやま)を歩いていると、突然彼の頭の上に、「ポトリ!」と何かが落ちました。
それは、なんとカラスの糞(ふん)!
カラスが、無礼にも将軍・綱吉の頭の上に糞(ふん)を落としたのです。
綱吉は、激怒(げきど)しました。
しかし、自分自身が出した「生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)」により、カラスを死刑にすることができません。
地団太(じだんだ)を踏んで悔しがる綱吉。
考えた末、彼はそのカラスを捕獲(ほかく)し、流罪(るざい)の刑に処することにしました。
カラスは、特別仕様の牢籠(ろうろう)に入れられ、2人の侍(さむらい)につき添われて伊豆新島に護送(ごそう)されました。
伊豆新島に着くと、カラスは他の罪人同様、牢から出されました。
カラスは水を得た魚のように、大きく羽を広げると、もといた江戸の方角へ悠然(ゆうぜん)と飛んで行ったといいます。

なお、この話は公事方御定書(くじかたおさだめがき)の下巻「御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)」という裁判の判例集(はんれいしゅう)に記載されているということです。
おわりに
今回は、生類憐みの令で徳川綱吉が島流しにしたカラスはその後どうなったのかという話を書いてみましたが、いかがでしたか?
何というか、笑ってはいけないけれど笑っちゃう話ですね。
生類憐みの令といえば、近年この法律の解釈が見直され、”命の大切さを説く良法だった”という解釈に変わっています。
詳しくは、以下の記事をお読みください。