死刑一覧

犯罪に「時効」があるのは何故?

どんな犯罪にも「時効(じこう)」があり、その期間を過ぎると何の罪も問われなくなります。犯人にとっては、この期間を逃げ切ればいわば「やり得」となり、被害者にとっては、危害を加えた人間を野放しにされるわけで、これではたまったものではありません。何故、このようなものが存在するのでしょうか?時効の期間は、刑事訴訟法(けいじそしょうほう)で、法定刑(ほうていけい)の重さに応じて、死刑にあたる罪は15年、無期懲役(むきちょうえき)・禁固(きんこ)の罪は10年、10年以上は7年など、6種類が決められています。

徳川綱吉は、なんと、カラスを流罪にしたことがある?

ある日のこと。綱吉が江戸城紅葉山(もみじやま)を歩いていると、突然彼の頭の上に、「ポトリ!」と何かが落ちました。それは、なんとカラスの糞(ふん)!綱吉は、激怒(げきど)しました。が、自分自身が出した「生類憐みの令」により、カラスを死刑にすることができません。そこで彼は、そのカラスを捕獲(ほかく)し、流罪(るざい)の刑に処することにしました。

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